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入院費が20万!?クレジットカード支払いと、高額医療費と、医療費控除の関係

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こんばんは、”けんぼう”です!

年末に妻が緊急入院し、合計8日間入院しました。

 

色々ありましたが、無事退院できたので、その際に色々と調べたことをノウハウとして共有したいと思います。

いや、ほんと「まさか!」というレベルで急に入院することもあると思いますので、ちらっと頭の中に入れておくとお役に立てるかと思います。

 

①救急車の中で「個室しか空いていないけど差額ベッド代だせる?」と聞かれる

「それ、今聞くの?」と思いましたが、救急車の中で搬送先の病院からこれを聞かれ、「いや、個室は高いのでちょっと…」と断れる人は、たぶんいないのではないでしょうか?

 

そもそも救急車を呼んだ時点で自分ではどうにもならないと判断しているわけですから、即答OKしてました。

 

しかし、実はこれ、個室しか空いていなくても医療措置上必要なら差額ベッド代は払わなくていいことになっていたのです。シラナカッタ…。

あくまで「患者が希望して個室に入った」という場合にのみ差額ベッド代が発生します。

 

ただ、救急車の中で差額ベッド代を断ると、救急の受け入れ自体を拒否される可能性があるので、搬送された病院で「差額ベッド代の同意書」を記入するように言われた際に「経済的に辛いので大部屋にできませんか?」と改めて聞いてみてください。

 

病院側としても、夜間の救急の場合などは、就寝中の患者がいる部屋へ新しい患者を搬送して色々処置するのも大変ですから、大部屋への案内を避けたいという気持ちもあります。

また、本当に個室しか空いていない場合、あるいは治療上個室でなければ難しい場合は、仮に個室に入ったとしても、差額ベッド代は払わなくて良いことになっていますので、本当に金銭的に厳しい場合は大部屋へ入りたいと伝えてください。

(実際大部屋に入れなかったとしても、大部屋を希望することが重要)

 

②高額医療費制度は月単位で計算!上限は収入や保険組合で変わる!

みなさんは、健康保険に加入していることと思います。

医療費は一旦は全額支払う必要がありますが、月の医療費には上限が存在しますので、それを超えた分はあとで返ってきます。上限は年収により変動しますが、だいたい85000円くらいと考えておけばよさそうです。

 

ただし、この上限は月単位になります。

たとえば12/20~1/10まで入院したとします。この場合、12/20~12/31、1/1~1/10それぞれの支払額の上限が85000円ということになります。

 

つまり、12月分、1月分の入院費の支払いを、まとめて1/11に行ったとしても、高額医療費の計算は月単位で行われることになります。病院でも、12月分、1月分と、月単位で分けて領収書を出してくれますので、ここはわかりやすくなっています。

なお、差額ベッド代は高額医療費の扱いには含まれません。

 

③医療費控除は支払い年ベース!医療保険を貰う人は年をまたがない!

高額医療費とは別に、医療費控除というものがあります。

医療費控除の申請は、毎年1月末~3月に行う、確定申告で行います。

高額医療費制度は上限を超えた分すべてが戻ってくるのに対し、医療費控除は、自分が支払った所得税、および住民税からの還付という形になります。

 

ポイントとして、入院が年をまたいでいる場合の医療費控除の考え方は以下のようになります。

 

■治療状況(例)

2016/12/20~2017/1/10まで入院し、2017/1/11にまとめて入院費を支払い、以下の2枚の領収書を受領した。

 ・2016/12/20~12/31 20万と領収書に記載

 ・2017/1/1~1/10 10万と領収書に記載

 

(1)医療保険を貰わないケース

この場合は、支払日ベースです。全額 30万円を2017年にかかった医療費として2018年1月末~3月に医療費控除の確定申請を行います。

(2)医療保険を貰うケース

入院や手術でアフラックなどから医療保険の給付金を貰う(予定)場合は、領収書ベースです。

・2016/12/20~12/31分の医療費 20万円は2017年1月末~3月に医療費控除の確定申告を行う。

・2017/1/1~1/10分の医療費 10万円は2018年1月末~3月に医療費控除の確定申告を行う。

 

なお、医療費控除の申請を行う際、実際にかかった医療費から医療保険の給付金の金額を差し引きいて申告します。

例えば、20万円の医療費に対し、5万円の給付金を貰った場合、医療費控除の申請は15万円分になります。

 

うう、色々とややこしいですね…^^;

 

そして「差額ベッド代」についての注意事項なのですが、「差額ベッド代」は治療上必要だった場合にのみ医療費控除対象になります。

つまり、大部屋を希望したが、「個室しか空いていなかった」ので差額ベッド代を払った場合には、差額ベッド代も医療費控除の対象になるということです。

 

差額ベッド代は高額医療費の対象外ですが、医療費控除の対象にはなりますので、こちらで申請しましょう。

 

④支払いはクレジットカードで!

ほとんどの大きい病院の場合、クレジットカード払いが可能です。

医療費は高額なので、現金払いするよりもクレジットカードで支払うと良いと思います。入院してしまったものはしょうがないので、退院祝いとしてきっちりポイントも溜めていきましょう。

ただ、飲食店と同じ利用明細のレシートを受け取ったときは、なんとも微妙な気持ちになりましたが^^;

 

ちなみに、クレジットカードは、作成するだけでお金がキックバックされる仕組みがあるので、ポイントサイト経由で作りましょう。

ショッピングモールなどでクレジットカードの勧誘をしている人、よく見かけますよね?これはクレジットカードを発行する企業側のプロモーションによるものですが、オンラインでの勧誘も当然あるわけです。

 【参考】

 

⑤まとめ 金銭的に辛い場合は「大部屋」を希望しましょう!

 

差額ベッド代は病院によって変わりますが、1日1万円として10日で10万円です。

今回”けんぼう”の場合は、個室しか空いていないといわれたこともありましたが、そもそも体の自由が利かず、一人で食事もできない状態でしたので、大部屋はムリ、と自己判断したこともあり、個室でOKしました。

 

ただ、搬送先の病院で、「個室しか空いていない」といわれて個室に入ったとしても、退院するまで個室にいる必要はありません。

自分でトイレや自販機などへ自由に動けるようになったのであれば、途中から大部屋に移してもらうことも可能ですので、個室での付き添いの必要がないと判断したら大部屋を希望して移してもらうのもいいと思います。

 

ではでは、2017年はケガ、病気のない健康な年となりますよう!

 

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